「みなし弁済」とは、利息制限法による年率15%〜20%を超える利息は取ることができない、というのが原則ですが、お金を貸す人が以下の要件を全て満たしている場合は、例外的に利息制限法を超過した利息を取ることが有効とみなされることをいいます。この「みなし弁済」が認められてしまうと、過払い金を返還してもらうことができなくなります。「みなし弁済」が認められるための要件は、次の5つすべてを満たしている必要があります。1)貸付をした者が登録を受けた貸金業業者であること。2)契約の際に貸金業規制法17条で定められた要件を充足する書面を借主に交付していること。3)返済をする際、その都度貸金業規制法18条で定められた要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。4)債務者が利息の支払を利息としての認識で支払ったこと。5)債務者が利息の支払を自己の意思に基づく任意の意思で支払ったこと。この5つです。しかし、上記の要件を満たしている業者はほとんどありません。裁判所もこの要件を満たしているかどうかについては、非常に厳しい判断を下す傾向がありますので、よっぽどのことがない限り「みなし弁済」が認められ、過払い金の返還請求に影響が出るということは無いといえます。